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介護福祉士 600時間の養成課程義務化、3年延期に 養成校ルートも国家試験義務化時期も見直し 厚生労働省は7月29日、「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」(座長=駒村康平・慶應義塾大学教授)を開催し、2012年度から実務者が介護福祉士資格を受験する際に必要となる600時間の養成課程の義務付けを3年間延期する方針を決めた。養成施設者の国家試験義務化の施行時期も見直す。介護ニーズが急拡大する中で、介護人材の資質の向上よりも、量の確保を優先させるという現実的な判断が下された格好だ。 2007年の社会福祉士及び介護福祉士法改正によって、2012年度から介護福祉士資格の取得については、一定の教育プロセスを課した後に、国家試験を受験する形に一本化された。加えて、実務経験者には600時間の養成課程が義務付けられたが、現場からは「時間や費用負担が大きい」との不満があった。資格にふさわしい処遇が与えられる保障がなく、現実的でないという意見も上がっていた。 こうした意見を受け、同検討会は、今年3月から今後の人材養成システムの在り方について議論してきた。中でも600時間の養成課程の義務付けを見直すかどうかについて、7月までに方向性を取りまとめるスケジュールで検討を重ねてきた。 厚労省はこの日、「現任介護職員が介護福祉士受験資格を取得するための養成の在り方に関する意見の要点と今後の検討の方向性について」と題した中間報告書を提出。その中で、これまでの調査結果を踏まえると600時間課程を12年度から予定通り施行することに対応できない事業者、従事者が多数いるとし、施行時期を2012年度より3年後程度後に延期すべきとした。併せて、養成施設ルートの介護福祉士の国家試験義務付けの施行時期についても見直しを検討すべきとして、延期する方針を示した。今後、延期に必要となる法改正を行う。 介護職員の一部医療行為 10月めどに試行 厚生労働省は介護職員が「吸引」や「経管栄養」など、一部の医療行為を実施した場合、介護職員個人の行為ではなく「事業者の業務」とすることを決めた。また、現行では、介護職員の医療行為について、違法ではあるが違法性を問わない(違法性阻却)としている扱いについて「(必要な法整備等について)年度内のできるだけ早い時期に結論を得る」とした。7月29日開催の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」で示された。 制度の具体的なあり方は、介護職員等が実施できる医療行為の範囲について、まずは「吸引」と「経管栄養」に限定する考えを示し、吸引の範囲は口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部に規定。口腔内については咽頭の手前までを限度とした。 経管栄養の範囲は胃ろう、腸ろう、経鼻に整理し、胃ろうと腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は看護職員がおこなうこととした。また、ターミナル期や状態像の変化により、介護職員の実施が適さないような場合は、個別に医師が判断するとされた。こうした整理が将来的な介護職員による医療行為の範囲拡大の道を閉ざすものではない点も確認された。 実施可能な場所の範囲については、介護施設では特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、障害関係では通所施設、ケアホームを対象とする。さらに在宅でも、医療職と介護職の適切な連携や協働が可能な訪問介護事業所が実施できるものとされた。 安全性の確保については、 ▽本人・家族の同意 ▽医療職との適切な役割分担、継続的な連携・協働 ▽関係者による連携体制の整備 ▽マニュアル・記録の整備 ▽緊急時対応の手順、訓練の実施等― ―などを要件にする方向。行政の関与の在り方についても議論をする。 教育・研修のあり方では、一定の研修を行った者に限り一部医療行為が実施できること、研修は基本研修と実地研修とすること、研修効果の評価を行うことなどの方針が示された。 厚労省では、こうした内容に沿って10月を目途に試行事業をおこなう予定。 制度改正の検討スケジュール 介護保険部会が提示 介護保険制度改正に向けた社会保障審議会介護保険部会(座長・岩村正彦=東京大学大学院教授)の検討スケジュール案が7月26日開催の第27回部会で示された。 7月30日に開催された第28回部会「施設・住まいの給付の在り方に関する検討」を皮切りに「在宅・地域密着の給付の在り方」「認知症ケア」「要介護認定」「ケアマネジャーの在り方」「給付と負担の在り方」「保険者の果たすべき役割」「介護人材の確保と処遇改善」などについて検討する。 10月には制度見直しの基本的考え方を示し、11月開催の第36回部会でまとめを出す。見直しが必要となる報酬・基準設定については、介護給付費分科会で議論する。介護保険部会検討スケジュールは表の通り。 開催日 検討事項 主な論点 給付の在り方(施設・住まい) 第28回7月30日 (1)介護保険施設の機能・在り方 在宅サービスの充実と高齢者住宅の供給促進。ユニット型個室整備と多床室の関係。施設類型の在り方。特養の社会医療法人の参入可否。 (2)有料老人ホーム及び生活支援付き高齢者専用賃貸住宅の在り方 医療・介護サービスをどのようにパッケージ化するか。有料と高専賃の制度上の整理。見届ホームの防火対策等。 (3)低所得者への配慮(補足給付)の在り方 保険ではなく公費でまかなうべきではないか。公費化の財源確保は。支給要件の確認方法。グループホームの低所得者対策。 (4)療養病床再編成 療養病床の転換意向調査と医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査の結果を踏まえて検討する。 給付の在り方(在宅・地域密着) 第29回8月23日 (1)在宅サービスの在り方(訪問看護等医療系サービスを含む) 24時間地域巡回型訪問サービス、小規模多機能、レスパイトケア・複合型事業所の在り方(介護と医療・看護との連携を含めて)。在宅医療、訪問看護、リハビリの充実強化(看取りの推進や経営の効率化の視点も合わせて)。多職種連携と訪問リハビリテーション。 (2)要介護者等に対する生活援助の在り方 予防給付及び介護予防事業(特定高齢者対策)の評価。軽度者の生活支援ニーズへの対応など、介護保険給付、地域支援事業、保険外サービスの役割について。重度者に保険給付を特化すべきか。見守り・配食・生きがい推進等の要支援者ら向けの総合的なサービスを検討すべきではないか。 (3)地域支援事業の在り方(介護予防事業の見直し、地域包括支援センターの機能強化) 介護予防事業を介護保険から外すべきか。総合的な生活支援サービスを検討。委託型の包括は保険者が運営方針を明示。包括のネットワーク構築推進。介護予防事業者対象者(特定高齢者)の予防ケアプランを原則不要に。介護予防支援業務(要支援者に対するケアプラン作成)は委託可能に。 (4)家族介護者への支援の在り方 介護者の高齢化や仕事との両立等を含めてどう考えるか。 第30回8月30日 (5)認知症者への支援の在り方 市町村のニーズ把握と計画的なサービス確保。サービスの充実。日常生活支援。権利擁護(市民後見の推進)。精神病棟の長期入院者への対応。 (6)要介護認定(区分支給限度基準額含む) 認定事務の煩雑化にどう対処するか。区分支給限度額を上げて在宅の重度化対応は。訪問看護と訪問リハビリを上限算定から外すべきか。限度額を超えて利用している人の実態把握をどうするのか。 (7)ケアマネジャーの在り方 資質向上、中立性・独立性の確保。 給付と負担の在り方 第31回9月6日 (1)負担の在り方 第5期の保険料負担をどうするか。財源として、1・2号保険料の在り方、公費負担割合、利用者負担の在り方、財政安定化基金の見直しを検討する。 (2)給付と負担のバランス 軽度者への支援、介護予防事業、補足給付など現行の介護保険給付の在り方をどうするか。 保険者の果たすべき役割 第32回9月17日 (1)介護保険事業計画の充実と介護基盤の計画的整備(参酌標準廃止と総量規制) 日常生活圏域ごとの高齢者ニーズ調査をもとに介護拠点の計画的整備。医療、住まい、認知症サービスとの連携や充実を保険者が重点分野として選択できる。 (2)必要なサービスを確保するための方策 24時間対応サービスや小規模多機能型などの介護基盤を政策的に整備促進する。既に相当量が確保されているサービスについては事業者や住民団体との協議を行い圏域ごとの整備方針を情報共有するなど、ニーズの合致をめざす。 給付の在り方(施設・住まい) 第33回9月24日 (1)介護人材の確保と処遇改善の推進方策 (2)労働法遵守、キャリアアップ等の促進策 情報公表制度については、一定の情報公表は必要であるが、次期制度改正に手数料負担を廃しすることを含め、抜本的に見直しを行うことが適当ではないか。具体的な見直しの方向性について、どのように考えるか。合わせて、より使いやすい制度にすべきではないか。 (3)介護職員が一定の医療行為を実施する場合に必要となる制度改正 (4)情報公表制度の在り方など 事業所の監査の在り方をどう考えるか。 第34回10月上旬 制度見直しの基本的考え方 第35回10月下旬 制度見直しの基本的考え方 第36回11月 まとめ (編集部:堀田) 情報提供:シルバー産業新聞
厚生労働省は7月29日、「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」(座長=駒村康平・慶應義塾大学教授)を開催し、2012年度から実務者が介護福祉士資格を受験する際に必要となる600時間の養成課程の義務付けを3年間延期する方針を決めた。養成施設者の国家試験義務化の施行時期も見直す。介護ニーズが急拡大する中で、介護人材の資質の向上よりも、量の確保を優先させるという現実的な判断が下された格好だ。
2007年の社会福祉士及び介護福祉士法改正によって、2012年度から介護福祉士資格の取得については、一定の教育プロセスを課した後に、国家試験を受験する形に一本化された。加えて、実務経験者には600時間の養成課程が義務付けられたが、現場からは「時間や費用負担が大きい」との不満があった。資格にふさわしい処遇が与えられる保障がなく、現実的でないという意見も上がっていた。 こうした意見を受け、同検討会は、今年3月から今後の人材養成システムの在り方について議論してきた。中でも600時間の養成課程の義務付けを見直すかどうかについて、7月までに方向性を取りまとめるスケジュールで検討を重ねてきた。
厚労省はこの日、「現任介護職員が介護福祉士受験資格を取得するための養成の在り方に関する意見の要点と今後の検討の方向性について」と題した中間報告書を提出。その中で、これまでの調査結果を踏まえると600時間課程を12年度から予定通り施行することに対応できない事業者、従事者が多数いるとし、施行時期を2012年度より3年後程度後に延期すべきとした。併せて、養成施設ルートの介護福祉士の国家試験義務付けの施行時期についても見直しを検討すべきとして、延期する方針を示した。今後、延期に必要となる法改正を行う。
厚生労働省は介護職員が「吸引」や「経管栄養」など、一部の医療行為を実施した場合、介護職員個人の行為ではなく「事業者の業務」とすることを決めた。また、現行では、介護職員の医療行為について、違法ではあるが違法性を問わない(違法性阻却)としている扱いについて「(必要な法整備等について)年度内のできるだけ早い時期に結論を得る」とした。7月29日開催の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」で示された。
制度の具体的なあり方は、介護職員等が実施できる医療行為の範囲について、まずは「吸引」と「経管栄養」に限定する考えを示し、吸引の範囲は口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部に規定。口腔内については咽頭の手前までを限度とした。 経管栄養の範囲は胃ろう、腸ろう、経鼻に整理し、胃ろうと腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は看護職員がおこなうこととした。また、ターミナル期や状態像の変化により、介護職員の実施が適さないような場合は、個別に医師が判断するとされた。こうした整理が将来的な介護職員による医療行為の範囲拡大の道を閉ざすものではない点も確認された。 実施可能な場所の範囲については、介護施設では特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、障害関係では通所施設、ケアホームを対象とする。さらに在宅でも、医療職と介護職の適切な連携や協働が可能な訪問介護事業所が実施できるものとされた。 安全性の確保については、 ▽本人・家族の同意 ▽医療職との適切な役割分担、継続的な連携・協働 ▽関係者による連携体制の整備 ▽マニュアル・記録の整備 ▽緊急時対応の手順、訓練の実施等― ―などを要件にする方向。行政の関与の在り方についても議論をする。 教育・研修のあり方では、一定の研修を行った者に限り一部医療行為が実施できること、研修は基本研修と実地研修とすること、研修効果の評価を行うことなどの方針が示された。 厚労省では、こうした内容に沿って10月を目途に試行事業をおこなう予定。
介護保険制度改正に向けた社会保障審議会介護保険部会(座長・岩村正彦=東京大学大学院教授)の検討スケジュール案が7月26日開催の第27回部会で示された。 7月30日に開催された第28回部会「施設・住まいの給付の在り方に関する検討」を皮切りに「在宅・地域密着の給付の在り方」「認知症ケア」「要介護認定」「ケアマネジャーの在り方」「給付と負担の在り方」「保険者の果たすべき役割」「介護人材の確保と処遇改善」などについて検討する。 10月には制度見直しの基本的考え方を示し、11月開催の第36回部会でまとめを出す。見直しが必要となる報酬・基準設定については、介護給付費分科会で議論する。介護保険部会検討スケジュールは表の通り。
(編集部:堀田)
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