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国土交通省は来年度「ケア連携型バリアフリー改修体制設備事業」を始めます。これは高齢者等居住安定化推進事業の1つで、ケアの専門家と設計者・施行者の連携体制により行われるバリアフリー改修及び体制設備を目的としています。2010年度中に着手する事業が対象で選定された事業の助成期間は3年間。第1回目の提出期限は4月5日~4月23日。第2回目は8月をめどに公募を予定しています。 国交省住宅局が「この事業は介護保険の対象を越える大規模事業を想定している」と言う様に、介護保険による住宅改修の限度額が20万円に対し、この事業による補助金は上限が200万円/戸(補助率1/2)となっています。 事業名のとおりこの事業は「地域のケア専門家や設計者・工務店等により硬背される団体・グループであること」が要件。ケアの専門家とは医師、看護婦、PT(※1)、OT(※2)等が想定されています。そして次のいずれかに該当しなければなりません。 (1)リハビリテーション機能を有する医療施設、介護保険施設を運営する医療法人等をメンバーとするグループ。 (2)地方公共団体の認可により設立された福祉、医療又は建築に関する団体が中心となって設立するグループ。 (3)地方公共団体が主体となって設立された協議会等の団体又は痴呆公共団体の推薦を受けたグループ。 一方住宅改修の対象となる住宅は (1)要介護認定、要支援認定又は障害等級認定を受けている者。 (2)(1)に準ずる者であって、身体に機能障害や機能低下があり、継続して移動等に困難を伴うと医師が認める者が住む住宅。 また要件には「その効果を検証する」と定められています。この要件について国交省は「具体的な評価手法・基準は設けず、OT、PT等のケアの専門化が改造後の居住者の生活状況・身体の状態等について確認検証すること。効果が上がらなかったものについては要因分析、改善方法の検討を行い、以降の住宅改修に反映させる」と答えています。 今回の補助額は「介護保険の給付対象額を除いた額」となっています。つまり介護保険の給付対象とした工事費は、この事業の補助対象とする工事費から除かれます(図参照)。補助金の額は(b)×1/2と200万円のいずれか少ない額となります。さらに住宅改修を行うためのケアプラン作成に当たりPTやOTなどケアの専門家の関与がある場合に限って調査設計計画費も補助対象となります。 事業の申請は国交省に対して行い、その内容が都道府県や市町村の住宅部局と福祉部局で確認されます。提案者(事業予定者)が宅建業法、建設業法、建築士法、介護保険法、医療法に基づく行政処分の処分期間中である場合は認められず、それらの確認後交付が決定されます。なおこの事業で補助を受けるバリアフリー改修工事で「住宅版エコポイント」は申請できません。補助事業と関係ない工事は申請可能です。 国交省の高齢者等住宅安定化推進事業の今年度の予算額は160億円。「ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業」以外では、ホームヘルパー2級以上の資格者の常駐などを要件とする「生活支援サービス付高齢者専用賃貸住宅設備」や、公的賃貸住宅団地の空きスペースを活用する「公的住宅団地地域福祉拠点化」などがあります。 (※1)OT(Occupational Therapist)作業療法士 (※2)PT (Physical Therapist)理学療法士 情報提供:シルバー産業新聞
国土交通省は来年度「ケア連携型バリアフリー改修体制設備事業」を始めます。これは高齢者等居住安定化推進事業の1つで、ケアの専門家と設計者・施行者の連携体制により行われるバリアフリー改修及び体制設備を目的としています。2010年度中に着手する事業が対象で選定された事業の助成期間は3年間。第1回目の提出期限は4月5日~4月23日。第2回目は8月をめどに公募を予定しています。
国交省住宅局が「この事業は介護保険の対象を越える大規模事業を想定している」と言う様に、介護保険による住宅改修の限度額が20万円に対し、この事業による補助金は上限が200万円/戸(補助率1/2)となっています。
事業名のとおりこの事業は「地域のケア専門家や設計者・工務店等により硬背される団体・グループであること」が要件。ケアの専門家とは医師、看護婦、PT(※1)、OT(※2)等が想定されています。そして次のいずれかに該当しなければなりません。
(1)リハビリテーション機能を有する医療施設、介護保険施設を運営する医療法人等をメンバーとするグループ。 (2)地方公共団体の認可により設立された福祉、医療又は建築に関する団体が中心となって設立するグループ。 (3)地方公共団体が主体となって設立された協議会等の団体又は痴呆公共団体の推薦を受けたグループ。
一方住宅改修の対象となる住宅は (1)要介護認定、要支援認定又は障害等級認定を受けている者。 (2)(1)に準ずる者であって、身体に機能障害や機能低下があり、継続して移動等に困難を伴うと医師が認める者が住む住宅。
また要件には「その効果を検証する」と定められています。この要件について国交省は「具体的な評価手法・基準は設けず、OT、PT等のケアの専門化が改造後の居住者の生活状況・身体の状態等について確認検証すること。効果が上がらなかったものについては要因分析、改善方法の検討を行い、以降の住宅改修に反映させる」と答えています。
今回の補助額は「介護保険の給付対象額を除いた額」となっています。つまり介護保険の給付対象とした工事費は、この事業の補助対象とする工事費から除かれます(図参照)。補助金の額は(b)×1/2と200万円のいずれか少ない額となります。さらに住宅改修を行うためのケアプラン作成に当たりPTやOTなどケアの専門家の関与がある場合に限って調査設計計画費も補助対象となります。
事業の申請は国交省に対して行い、その内容が都道府県や市町村の住宅部局と福祉部局で確認されます。提案者(事業予定者)が宅建業法、建設業法、建築士法、介護保険法、医療法に基づく行政処分の処分期間中である場合は認められず、それらの確認後交付が決定されます。なおこの事業で補助を受けるバリアフリー改修工事で「住宅版エコポイント」は申請できません。補助事業と関係ない工事は申請可能です。
国交省の高齢者等住宅安定化推進事業の今年度の予算額は160億円。「ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業」以外では、ホームヘルパー2級以上の資格者の常駐などを要件とする「生活支援サービス付高齢者専用賃貸住宅設備」や、公的賃貸住宅団地の空きスペースを活用する「公的住宅団地地域福祉拠点化」などがあります。
(※1)OT(Occupational Therapist)作業療法士 (※2)PT (Physical Therapist)理学療法士
情報提供:シルバー産業新聞
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