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5月の介護給付分析――要支援者の受給率55%にとどまる |
| 東京 |
「介護支援ボランティア特区」提案 年間5,000円減額
保険料設定の弾力化に注目あつまる |

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東京都稲城市(石川良一市長、人口7万8,000人、高齢化率14%)は、高齢者が介護保険施設や地域支援事業などでのボランティア活動に一定回数以上参加した場合、介護保険料を年間5,000円控除する「介護支援ボランティア特区」を6月28日に特区提案した。特区実施が認められれば、ほかの自治体と検証を行いながら、3年後の制度見直しで介護保険制度上での「介護支援ボランティア控除」創設を目指す。
本年度中の回答に向け関係省庁で検討が行われているが、自治体が介護保険料設定を弾力的に行えるようにする内容であることから、ほかの保険者にも関心が高い。

時間に余裕のできた元気高齢者に生きがいをもって要介護高齢者を支援してもらい、地域社会づくりに貢献してもらうもの。介護予防の観点から、ボランティア参加者本人が要介護者になることを遅らせるだけでも、保険財政面での効果がある。要介護高齢者と元気な高齢者が交流することで、同世代での助け合い社会形成のねらいもある。
控除の要件としては、▽介護支援ボランティアとして「年間36回以上(1回2時間程度)」または、「3ヶ月以上継続して週一回(2時間)12回程度」参加する▽内容は「レクリエーション指導、参加支援」、「お茶だしや配膳、下膳の補助」、「散歩、外出、館内移動の補助」、「話し相手」など▽活動実績の確認をするため、対象事業は介護保険施設、地域支援事業、ハンディキャブ(ボランティア移送)、高齢者会食会などとする――を予定している。これら要件を満たした高齢者が社協から「介護支援ボランティア証明」を交付してもらい、毎年5月頃に「介護保険料控除申請書」とともに市介護保険担当へ提出することで、所得に関係なく、一律年間5,000円を介護保険料の当初賦課から減額する。
稲城市高齢福祉課長の石田光広氏は、「被保険者からすれば、措置的に保険料が決められるのではなく、ある程度において保険料も自己決定できると言うこともできます」と説明する。

稲城市が市内ボランティア関係者に実施したアンケートでは、賛成60%、反対27%だった。反対意見としては、控除の対象となるボランティアを限定することに対するものが多かった。小規模多機能型のように、地方発で全国制度となった事例もあることから、特区の行方、これからの議論が注目される。
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軽度者の福祉用具給付が制限されることへの不安・とまどい・混乱が利用者に高まっている。特殊寝台、車いす、段差解消機など6品目について、厚生労働大臣が定める、軽度者であっても使用が認められる「一定の例外となるもの」の対象範囲が極めて限定的であることと、経過措置は9月末までで終了することが十分に認識されていないこともある。
経過措置後の展開に注目が集まる中、厚生労働省が8月14日に都道府県に発出した事務連絡では、「経過措置以降に軽度者が特殊寝台などの利用を希望される場合は、制度外での自費レンタルや購入となる」、「制度と制度外との価格差があることは問題とならない(2重価格の容認)」とし、制度外レンタルや購入が軽度者に普及してゆくことを容認した。
自治体も、事務連絡を受けて制度外レンタルを広く認めて行く方向だが、全くの利用者自費とするか、独自に費用助成を設けるか判断が分かれる。
さらに、政令指定都市と東京都で構成する「大都市介護保険担当者会議」では、軽度者であっても特殊寝台、車いす、段差解消機など福祉用具6品目が使用できる「一定の例外となるもの」の範囲拡大を求めるなど、8項目の要望書を国に提出した。
地方自治体団体からの厚生労働省への改善要望提出という流れは、地域包括支援センターがケアマネジャーへの予防プラン委託に関して「委託上限8件」とした要件を半年間猶予延長したことと酷似する。
期待をもちながら、動きに注目したい。
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